通称名(通名)とは

国際結婚 通称名 通明 通称

通称名(通名 通称)とは、外国籍の者が日本国内で使用する名前(あだ名やニックネーム)を指します。

住民票のある外国人住民が、日本で社会生活を送っていく上で日常的に使用している本国名以外の名前(呼称)であり、世間一般において使用している名前です。

国際結婚は夫婦別姓が基本

国際結婚 夫婦別姓 通称名

日本でも最近は夫婦別姓が認められつつありますが、国際結婚は昔から夫婦別姓というのが基本でした。

同じ姓を名乗るという事自体は、夫婦が同じ戸籍に入ることを意味しますが、外国人には戸籍は与えられていないため、日本人配偶者の戸籍に入るという概念がそもそもありません。
※外国人が戸籍を得るには帰化する方法しかありません。ただし、帰化した後は日本人となります。

つまり国際結婚の場合は夫婦別姓が原則であり、自動的にそうなるとお考え下さい。

しかし、夫婦によっては夫婦同姓にしたい方もいるので、そこで登場するのが通称名という制度です。

外国人が夫婦である日本人の姓を名乗るには、通称名の届け出申請が必要になり、通称名は一度決定されると変更は認められません。

通称名を取得する実例

「鈴木 太郎」という日本人男性が「陳梦瑶(チェン モンイャォ)」という外人女性と結婚をしますと、国際結婚の場合に多いのは夫婦別姓が基本ですが、鈴木を名乗って欲しいという旦那様や一緒の名前が欲しいという外人女性がいたりとケースバイケースです。

そして、鈴木を名乗る場合は、「通称記載申請書」というのを管轄の役所に提出し、この時に下の名前も同時に届け出において申請ができます。

外国人 通称名 通明 申込用紙
鹿沼市役所が公開している通称記載申出書サンプル

陳梦瑶 ⇒ 鈴木花子(陳梦瑶)という具合です。

通称名の登録は住民票を置いている市役所や区役所で手続きできます。

ちなみに、僕は彼女の事を「彩(あや)」と呼んでいますが、こちらはまだ通称名の届け出を出しておりません。

あくまでも二人で勝手に決めた名前(あだ名 ニックネーム)であり、二人が結婚するときに通称名の届け出を出そうと決めている名前です。

彩という名前にしたのは、お互いにお互いの存在が、二人の人生に彩りを与えてくれるという意味です。

通称名のメリット デメリット

国際結婚 手続き

通称名に対して特に手続き上であったり運用上でメリットもデメリットもありません。

通称名を使いたければ使えばいいし、使いたくなければ使わなくてもいいという個々人の気持ちによるところが大きいです。

先ほどもご紹介させて頂きましたが、僕と彩は結婚を一つの終着点であり出発点として考えておりますので、その区切りとして二人で考えた名前を彩に与えたいという気持ちから通称名を利用するという考えです。

尚、通称名というのは本名ではありませんので、銀行口座の開設やパスポートへの追記などでは使用ができません。

ただし、住民票などには本名の後ろに記載されますので、結婚した後の嬉しさは倍増するかなと考えております。

タイトルとURLをコピーしました