配偶者ビザ 離婚調停中でビザ更新ができない?

質問者
質問者

配偶者ビザについて質問があります。

私は日本人で、相手は韓国人の女性です。

現在、離婚調停中でタイミングとしては、もうそろそろ配偶者ビザの更新時期に入ります。

この場合は、配偶者ビザ更新できないという認識で合ってますでしょうか?

結婚以来まともに家にも帰って来なくて、もちろん夫婦としての肉体関係も最初の数回のみでした。

偽装結婚か?と疑いたくなるような結婚をしてしまい、このまま配偶者ビザだけは失効させたいと思っています。

ご回答お願いします。

回答者A
回答者A

質問者さんの場合は、別居というか逃亡に近いですね。
ご愁傷さまです。
さて、離婚調停中の場合は、「日本人の配偶者等」の更新許可は下りない可能性が高いと思います。
理由は、奥様が配偶者として活動を行ってないからです。
この日本人の配偶者等のビザは、データ上の身分におけるビザという意味合いだけでなく、実際に配偶者としてその役割、責任を果たしているのか?というところまでが、このビザをもらえる判断基準に入っています。
要は、婚姻の実態がない場合は、不許可になってしまうケースが多々あるという事です。

ですが、離婚調停中でも夫婦として、本当の意味で生活を送っている場合は許可になるかもしれないですね。
例えば、貴方は離婚したいけど、奥様は離婚したくなくて、一生懸命家事育児をしてアルバイトで家計を助けてという場合など・・・
これは法的には夫婦であり、実態も離婚調停中とは言え、実質的に夫婦として生活しているからです。

要はケースバイケースだと思います。

質問者様の本質は、おそらく配偶者ビザを更新させたくないのですよね?
そうであれば、入管にその旨を伝えたら、それですべて終わると思いますよ。
もっと詳しくは弁護士などの専門家にご相談ください。

質問者
質問者

早速の回答ありがとうございます。
配偶者ビザが不許可になった場合、他のビザが出る可能性はありますか?

回答者A
回答者A

それは、奥様の日本での実績や実情によると思います。
特殊な技能や経験を持っていたり、貴方との間に日本国籍の子供がいたりですかね。
質問を読ませてもらった限りでは、おそらくそんな可能性もなさそうですが…
それよりも他の日本人男性を捕まえて、新たな日本人の配偶者等を得そうな気もしますね。

他のビザの件は法務省が発表していますので、奥様の日本での実績や実情にあわせて、そちらをご参考になさって下さい。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02F03201000016.html
質問者
質問者

すいません。
見てみましたが、よくわからなかったです。
定住ビザの場合は、結婚1.5年未満で子供がいない場合は通りますか?

回答者A
回答者A

その条件では厳しいでしょうね。
他のビザも厳しいと思います。

回答者B
回答者B

在留期間の更新許可は出ないでしょう。
当人が不許可を望むのであればなおさらですよ。
婚姻関係を結ぶときに、奥さんの管理をしっかりしますか?みたいな書類にサインをしたと思います。
あれは、奥様に対して質問者さんが有責でも大丈夫?ってサインだから、その有責者が拒否したらビザは通らないです。
ただ、上の回答者さんがおっしゃってる通り、他の日本人と結婚してしまう可能性が一番高いと思いますね。

回答者C
回答者C

弁護士に聞いた方がいいと思うよ

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