外国人が日本人と離婚した場合

質問者
質問者

知り合いの外国人の女性が困っているので代わりに質問しています。
外国人が日本人と離婚した場合、入国管理局で結婚ビザから新しいビザへ切り替えないといけないと思うのですが、それができなかった場合でも、離婚より6ヶ月間は日本に住んでいても大丈夫ですか?
在留資格は3年で通っており、残り1年半あります。

また、他の在留資格を取れなかった場合は、国に帰らないといけないのでしょうか?他の方法はありますか?
離婚後も結婚ビザのまま手続きを放置して、日本に住んだらだめですか?
最後になりますが、離婚した後に結婚ビザの在留カードを使うの違法行為なのでしょうか?

回答者A
回答者A

まず初めに結婚ビザというビザはありません。
正確には「日本人の配偶者など」です。
お知り合いの外国人が日本人と結婚によって日本での在留資格得ているという事ですね。
つまり、本来の取得理由である婚姻関係がなくなれば、お知り合いの方の在留資格はなくなります。
資格を得ていた条件が崩れたので、資格そのものがなくなるという単純な理由からです。
ただ、すぐすぐなくなるというのではなく、離婚後 約半年は猶予があります。
ですが、猶予があると言っても、離婚した事実は「離婚日より14日以内に入管に届け出る義務」があります。
これを怠ると、「無効在留カードの不正使」で逮捕です。
この猶予期間のうちに別のビザを取得できなかったらお知り合いの方は、在留資格が完全になくなり出国するしかなくなります。
期限を過ぎても出国しない場合は不法滞在になってしまいます。
不法滞在になった場合は入管による逮捕、拘束、拘留取り調べ、強制送還の対象です。
きちんとした手続きのもとで、期限内に出国していたら再入国の可能性はあるのに、1日でも過ぎて強制送還にでもなってしまえば、その方は一生といって良いほど日本には入国できなくなります。

質問者
質問者

回答ありがとうございます。なんとか日本で生活し続ける方法はありませんでしょうか?

回答者B
回答者B

離婚後は6か月以内に別の方と新たに結婚するか、離婚前の婚姻関係で定住者ビザを取得できる要件に当てはまるぐらいきちんとした生活を長い間行っていたかによって新しい在留資格に変更できるかどうかだと思います。
まず、離婚に関して処理しないといけませんので、どのような理由であれ在留期限を超えたら、不法滞在になりますので、日本で生活はできなくなります。
入管からの抜粋になります。

詳しくは以下。
後はご自分で探してみてください。

Q97:
日本人配偶者と離婚した場合,出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞きましたが,その際,どんな書類を持ってどのように届け出たらよいですか。
A.
日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する外国人が,日本人配偶者と離婚した場合には,離婚した日から14日以内に,自らの氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留カード番号及び離婚した日を,地方出入国在留管理局に提出又は以下の宛先に郵送により届け出てください。
※ 配偶者に関する届出の参考様式については,下記リンク先からダウンロードが可能です。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html

(郵送先)
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
(出入国在留管理庁電子届出システム)

出入国在留管理庁 電子届出システム

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Q98:
日本人配偶者と離婚して14日以内に出入国在留管理庁長官に届け出る場合,そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせますか。あるいは,届出と同時に在留資格変更許可申請を行わなければならないのですか。また,日本人配偶者が勝手に離婚に関する届出を出入国在留管理庁長官にした場合,あとから届出を取り消すことはできますか。
A.
日本人の配偶者等の在留資格を有する方が日本人配偶者と離婚した旨出入国在留管理庁長官に届け出た場合,当該届出と同時に在留資格変更許可申請を行なわなければならないわけではありませんが,正当な理由がなく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留していると,在留資格取消しの対象となりますので,できるだけ早期に適当な在留資格への変更手続をしていただくこととなります。
また,日本人配偶者が勝手に届出をした場合で,仮に在留資格取消手続が開始された場合であっても,必要な場合には日本人配偶者による届出の経緯等も含め,個々の事情を考慮した上で,在留資格取消しを行うか否かの判断を行います。いずれにしても,在留資格取消手続を開始した場合に必ず在留資格を取り消すというものではなく,取消手続においては,個々の事情を考慮しつつ判断が行われます。
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Q99:
日本人の配偶者として本邦に在留していた外国人が,日本人配偶者と離婚した旨を出入国在留管理庁長官に届けておらず,別の日本人と再婚していたことが在留期間更新許可申請の段階で判明した場合,当該申請は不許可となりますか。
A.
日本人配偶者と離婚したことを出入国在留管理庁長官に届け出なかった事情も含め,個々の事情を考慮した上で判断することになります。
なお,日本人配偶者と離婚した事実を出入国在留管理庁長官に届け出なかった場合は,入管法第71条の5第3号の規定により20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_4/q-and-a_page3.html
回答者A
回答者A

お知り合いの方が日本に在留し続けるためには、ビザを新たに取得する必要があります。
上の方が述べているようによくあるのは、新たに婚姻関係を結んで「日本人の配偶者など」のビザを申請するか、今までの日本での生活の期間や質などを考慮して「定住者」のビザを申請するかというのが選択肢かなと思います。

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